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不動産登記とは?

不動産登記は,不動産(土地や建物)の所在地や大きさのほか,所有者や担保権の設定状況を公の情報として一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

不動産の売買・贈与

不動産を売買・贈与した場合は、遅滞なく所有権移転登記を申請することを強くお勧めいたします。 譲り受けた不動産を登記せずにいると、譲渡人が第三者にも同じ不動産を譲渡してしまう可能性があります(二重譲渡)。その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたはその第三者に対して、その不動産を返してくれとは法的には言えません。

抵当権の抹消

住宅ローンを組んだ場合、ご自宅の不動産には抵当権が設定され、その旨登記簿に記載されます。住宅ローンの完済により、この抵当権は消滅するのですが、登記簿から自動的には抹消されません。登記簿に抵当権が設定されたままですと、新たなご融資を受ける際や、不動産を売却しようという際に、断られる場合も出てきます。完済後にはできるだけ早く、法務局に対し、抵当権の抹消登記申請をすることをお勧めいたします。



未来につなぐ相続登記

近時,相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?  相続登記が放置されていることにより,所有者の把握に相当の時間が掛かり,まちづくりのための公共事業が進まないといった問題点も指摘されているところです。

すぐに相続登記をした場合のメリット

不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。

相続登記をしないで放っておくデメリット

当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。

自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?



成年後見制度

Q1.成年後見制度とはどのようなものですか?

A1.成年後見制度とは,認知症,知的障害,精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(ここでは「本人」といいます)について,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2種類があり,法定後見には後見,保佐,補助の3つの種類があります。

後見保佐補助
対象となる方判断能力が全くない方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
申立てが出来る方本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
後見人等に必ず与えられる権限財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の事項(※1)についての
同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立てにより与えられる権限(保佐人、補助人の場合) 特定の事項(※1)についての
同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)▼特定の法律行為(※3)についての代理権
特定の事項(※1)の一部に
ついての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)▼特定の法律行為(※3)についての代理権
制度を利用した場合の資格などの制限医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

※1 特定の事項とは,民法13条1項にあげられている,借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築などの事項をいいます。ただし,日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に,その内容が本人に不利益でないか検討して,問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人,補助人は,この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項にあげられている同意を要する行為に限定されません。

任意後見制度(契約による後見制度)は,本人に判断能力があるうちに,将来判断能力が不十分な状態になることに備え,公正証書を作成して任意後見契約を結び,任意後見受任者を選んでおくものです。本人の判断能力が不十分になったときに,家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が生じます。

Q2.成年後見が始まるとどうなりますか?

A2.本人がご自身で判断ができない場合に,後見開始の審判とともに本人を援助する人として成年後見人が選任されます。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。 後見が開始されると,印鑑登録が抹消されるほか,資格などの制限があります(Q1参照)。

Q3.成年後見人はどのような仕事をするのですか?

A3.成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。
成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して後見が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。
後見人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。後見人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。後見人が不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

Q4.保佐が始まるとどうなりますか?

A4.本人の判断能力が失われていないものの,著しく不十分な場合(日常的な買物程度は単独でできるが重要な財産行為は単独でできない)に,保佐開始の審判とともに,本人を援助する人として保佐人が選任されます。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。保佐が開始されると,資格などの制限があります(Q1参照)。

Q5.保佐人はどのような仕事をするのですか?

A5.保佐人の主な職務は,本人の意思を尊重し,かつ,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容(保佐事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して保佐が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。
保佐人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。保佐人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は保佐人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。


Q6.補助が始まるとどうなりますか?

A6. 本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,本人を援助する人として補助人が選任されます。
補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし,補助人に同意権または代理権を与えるには,本人の同意が必要です。

Q7.補助人はどのような仕事をするのですか?

A7.補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容(補助事務)を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。家庭裁判所に対する報告は,本人の判断能力が回復して補助が取り消されるか,または本人が死亡するまで続きます。
補助人になった以上,本人の財産は,あくまで「他人の財産」であるという意識を持って管理していただく必要があります。補助人に不正な行為,著しい不行跡があれば,家庭裁判所は補助人解任の審判をすることがあります。不正な行為によって本人に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。

Q8.本人の状態を見て,後見,保佐,補助のどれに該当するか明らかでない場合はどうしたらよいでしょうか?

A8. 申立ての段階では,診断書を参考にして,該当する類型の申立てをすることで差し支えありません。鑑定において,申立ての類型と異なる結果が出た場合には,家庭裁判所から申立ての趣旨変更という手続をお願いすることになります。

Q9.成年後見人等には,必ず候補者が選任されるのですか?

A9.家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(司法書士,弁護士,社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人など)を成年後見人等に選任することがあります。
なお,成年後見人等にだれが選任されたかについて,不服の申立てはできません。

また,次の人は成年後見人等になることができません。
(欠格事由)
(1)未成年者
(2)成年後見人等を解任された人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者または親子
(5)行方不明である人

Q10.後見人が決まったら,裁判所からどのような連絡があるのですか?

A10.申立人と後見人等に審判書謄本が郵便で送達されます。後見人等に審判書謄本が届いてから,2週間以内に不服申立てがないと審判が確定します。

審判が確定すると,裁判所から,東京法務局に後見登記の申請をします。後見登記ができましたら,裁判所から後見人に登記番号を郵便でお知らせされますので,後見人は,登記事項証明書を東京法務局から取り寄せて,後見人であることを証明することができます。

Q11.後見人に決まったら,まず何をするのでしょうか?

A11.本人の資産,収入,負債としてどのようなものがあるかなどを調査し,指定された期限までに財産目録を作成して提出するほか,本人のために,年間の支出予定を立てた上で,年間収支予定表を作成して提出する必要があります。

Q12.成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されたりするのはどのような場合ですか?

A12.次のいずれかに該当する場合は,成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任したり,成年後見監督人等が選任されたりする可能性があります。

(1)親族間に意見の対立がある場合
(2)流動資産の額や種類が多い場合
(3)不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
(4)遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5)後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
(6)従前,本人との関係が疎遠であった場合
(7)賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要がある場合
(8)後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9)申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
(10)後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11)後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12)後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
(13)後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しい場合
(14)本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
(15)本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合

*上記(1)から(15)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。

Q13.後見制度支援信託とはどのようなものですか?

A13.後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。信託財産は,元本が保証され,預金保険制度の保護対象にもなります。
後見センターにおいては,現在のところ,500万円を超える資産がある場合について,後見制度支援信託の利用を検討することとしています(ただし,後見事務に専門的な知識を要するなど専門職による継続的な関与が必要な場合や,本人の財産に株式等の信託できない財産が多く含まれる場合は除きます。)。

Q14.信託契約締結後,本人に多額の支出が必要になって,後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合はどうすればよいですか?

A14. 家庭裁判所に必要な金額とその理由を記載した報告書/指示書を裏付け資料とともに提出する必要があります。
家庭裁判所は,報告書の内容に問題がないと判断すれば指示書を発行しますので,指示書を信託銀行等に提出し,必要な金銭を信託財産から払い戻すことが出来ます。

Q15.申立人が推薦した後見人等候補者以外の方が後見人等に選任されたり,成年後見監督人等が選任されたりすることに不満があるため,申立てを取り下げたいのですが,可能ですか?

A15.取下げについては家庭裁判所の許可が必要となります。後見人等の選任に関する不満を理由とした取下げは,本人の利益に配慮して,許可されない場合に該当する可能性が高いと考えられます。

Q16.成年後見人等,成年後見等監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか?

A16. 成年後見人等,成年後見等監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,本人の財産の中から支払われます。
具体的には,成年後見人等として働いた期間,被後見人の財産の額や内容,成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定されます。

Q17.後見監督とは何ですか?

A17.成年後見人等は,申立てのきっかけとなったこと(保険金受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
事案によっては,家庭裁判所が,弁護士や司法書士などの専門職を後見等監督人に選任して,監督事務を行わせる場合もあります。その場合には,後見人等は行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に後見等監督人に報告しなければなりません。

Q18.成年後見人等としての責任を問われる場合は,どのような場合ですか?

A18. 後見人等に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は成年後見人等解任の審判をすることがあります。
また,成年後見人等が不正な行為によって被後見人等に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。本人と親子の関係にあっても,刑罰は免除されませんし,量刑上酌むべき事情になりません。

Q19.任意後見制度とはどのようなものですか?

A19. 任意後見制度とは,本人があらかじめ公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って,本人の判断能力が不十分になったときに,任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから,その契約の効力が生じます。



未成年後見とは

Q1.未成年後見とはどのようなものですか?

A1.法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされています。親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合には,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。この役割を果たすのが未成年後見人です。

Q2.未成年後見人はどのような仕事をするのですか?

A2. 未成年後見人は,未成年者の身上監護と財産の管理を行います。
まず未成年後見人になったときは,未成年者の財産の調査をして,1か月以内に財産目録を作成するほか,未成年者のために,毎年支出すべき金額の予定を立てなければなりません。その後,未成年者が成年に達するまで,身上監護と財産管理を行います。
未成年者が成人に達するなど,後見が終了したときは,2か月以内に財産管理の計算をし,未成年者に引き継ぎます。また,10日以内に,後見人から戸籍取扱の役所に後見終了の届出を行います。

Q3.未成年後見人には,必ず候補者が選任されるのですか?

A3.家庭裁判所では,申立書に記載された未成年後見人候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。事案によっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門職など)を未成年後見人に選任することがあります。

Q4.未成年後見人,未成年後見監督人に第三者が選任された場合の報酬はどのくらいの金額ですか?

A4.未成年後見人,未成年後見監督人に対する報酬は,家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で,未成年者の財産の中から支払われます。 具体的には,未成年後見人等として働いた期間,未成年者の財産の額や内容,未成年後見人等の行った事務の内容などを考慮して決定します。

Q5.未成年後見監督とは何ですか?

A5.未成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容(後見事務)を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
ケースにより,未成年後見監督人が選任される場合があります。その場合には,未成年後見人は行った職務の内容(後見事務)を定期的に未成年後見監督人に報告しなければなりません。

Q6.未成年後見人としての責任を問われる場合として,どのような場合がありますか?

A6.未成年後見人に不正な行為,著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには,家庭裁判所は未成年後見人解任の審判をすることがあります。
また,未成年後見人が不正な行為によって未成年者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければなりませんし,背任罪,業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあります。本人と親子の関係にあっても,刑罰は免除されませんし,量刑上酌むべき事情になりません。



商業・法人登記とは?

商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を記録した情報を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。

会社設立

1.会社法の改正について

商法が大幅に改正され、平成18年5月に新しく会社法が施行されました。
株式会社設立における従前の最低資本金規制や、役員の人数規制が無くなり、資本金は1円から、役員は1名でも会社を設立することが出来るようになりました。
よって、以前に比べ容易に、柔軟な設計の会社を設立することができるようになりました。
また、近時,経済のグローバル化が進展する中,取締役に対する監督の在り方を中心に,コーポレート・ガバナンスの強化を図るべきであるとの指摘がされるようになりました。また,親子会社に関する規律の整備の必要性も,会社法制定以前から指摘されていた課題でした。
これらの指摘等を踏まえて,コーポレート・ガバナンスの強化及び親子会社に関する規律等の整備等を図るために,会社法の改正がされました。この改正により,日本企業に対する内外の投資家からの信頼が高まることとなり,日本企業に対する投資が促進され,ひいては,日本経済の成長に大きく寄与するものと期待されています。

2. コーポレート・ガバナンスの強化のため,どのような改正がされたのですか?


(1) 社外取締役の機能の活用

取締役会の業務執行者に対する監督機能を強化するために,社外取締役をより積極的に活用すべきであるとの指摘が強くされていたことを受け,次の3つの改正がされました。

@ 監査等委員会設置会社制度の創設
現行法における監査役会設置会社及び委員会設置会社(改正後の名称は,指名委員会等設置会社)に加えて,監査等委員会設置会社制度が創設されました。
この制度は,3人以上の取締役から成り,かつ,その過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査を担うとともに,業務執行者を含む取締役の人事に関して株主総会における意見陳述権を有するというものであって,社外取締役の機能を活用しやすい機関設計を創設するものです。

取締役会(業務執行を決定)監査等委員会→監督・監査→業務執行者(代表取締役)

A 社外取締役等の要件の厳格化
株式会社又は子会社の業務執行者等に加え,親会社の業務執行者等及び兄弟会社の業務執行者等や,その株式会社の業務執行者等の近親者も,その株式会社の社外取締役等となることができないこととし,社外取締役等による業務執行者に対する監督等の実効性を確保することとしています。

業務執行者等:○→×親会社 業務執行者等:×
業務執行者等の近親者:○→×株式会社(A社) 業務執行者等:×子会社 業務執行者等:○→×兄弟会社 ○→×は、改正法により、A社の社外取締役となることができなくなった者を示す。


B 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明
社外取締役を置いていない上場会社等の取締役は,定時株主総会において,社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないこととし,社外取締役の導入を促進することとしています。

(2) 会計監査人の独立性の強化

会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権を有する機関を,取締役又は取締役会から監査役又は監査役会に変更することとして,会計監査人の独立性を強化しています。

3. 親子会社に関する規律の整備のため,どのような改正がされたのですか?



(1) 多重代表訴訟制度の創設

完全親会社の株主を保護するため,一定の要件の下で,完全親会社の株主が,その完全子会社の取締役等の責任を追及する制度(多重代表訴訟制度)が創設されました。

取締役会(業務執行を決定)監査等委員会→監督・監査→業務執行者(代表取締役)


(2) 組織再編の差止請求制度の拡充

合併等の組織再編における株主を保護するため,通常の組織再編についても,株主は,一定の要件の下,組織再編の差止めを請求することができることとされました。

(3) 詐害的会社分割によって害される債権者の保護規定の新設

詐害的会社分割(分割会社が,承継会社に債務の履行の請求をすることができる債権者(承継債権者)と,当該請求をすることができない債権者(残存債権者)を恣意的に選別した上で,承継会社に優良事業や資産を承継させるなどする会社分割)が行われた場合に,残存債権者の保護を直接的かつ簡明に図るために,分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には,残存債権者は,承継会社等に対して,承継した財産の価額を限度として,債務の履行を請求することができることとされました。

会社分割(採算部門をB社に承継)(非採算部門のみ残り、資産もない)分割会社:A社(採算部門を承継し、資産もある)承継会社:B社債権者:甲(残存債権者)承継会社に承継されない債権者:乙(承継債権者)継承会社に承継される 請求権創設


役員変更

役員の変更は、任期満了による重任に加え、新役員を迎えいれたり、辞任したりとさまざまです。また、従来の商法に比べ、役員の任期を柔軟に変更できるようになったため、そのパターンは多様化しています。
それぞれによって手続きが異なり、登記申請に必要な書類も変わってきます。ご自身でも可能な登記ではありますが、業務効率化の一環として、専門家へのアウトソーシングを視野に入れてみてはいかがでしょうか。


事業承継

「株式は子どもたち全員に均等に残したいが、経営権は長男に集約したい。」などの経営者様のご要望に、種類株式等といった、十社十色のオーダーメイドのお手伝いをご提案いたします。
事業承継は、それ自体はなにも新しいことではありません。過去から永続的に企業を存続・発展させ、その雇用・技術及び「暖簾(のれん)」を後世に伝え守っていくことは、ずっと昔から経営者(先代)の役目として行われてきた恒久のテーマです。
しかしながら、近年では経営者の高齢化に加え、身内の後継者不足によって維持・伝承されるべき雇用や技術・知識が途絶えてしまうという重大な危機に直面しています。


事業承継を円滑に実施することは、日本全体の約7割を占める中小企業の雇用を確保するとともに、会社の「暖簾」を守ることを通して優れた技術・技能を伝承し、それを後世にわたって磨き高めていくことで、国家や社会を支える資産の損失を防ぐという重要な取組みです。




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